
制度についての詳細・よくある質問
制度についての詳細・よくある質問
関係制度について
定額減税・給付制度全体について知りたい
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(内閣府ホームページ)
「定額減税・各種給付の詳細」(内閣府ホームページ)
「直方市価格高騰重点支援給付金」(直方市ホームページ)
所得税分定額減税について知りたい
「定額減税特設サイト」(国税庁ホームページ)
「定額減税について」(国税庁ホームページ)
住民税分定額減税について知りたい
「令和6年度個人市県民税(住民税)の定額減税について」(直方市ホームページ)
調整給付(当初分)について知りたい
「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内」(直方市ホームページ)
不足額給付制度の概要
不足額給付とは何ですか
令和6年度、個人住民税所得割から1万円、所得税から3万円の定額減税が実施されました。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金「調整給付(当初分)※」として支給しています。この「調整給付(当初分)」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
※:令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、 「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内」をご確認ください。
支給はどこの自治体から受けるのですか
定額減税に係る不足額給付金の支給を実施するのは、令和7年度分個人住民税を課税する自治体です。(原則、令和7年1月1日に住民登録のある自治体)
令和7年1月1日時点で直方市にお住いの方については、直方市から給付を行います。
令和7年1月2日以降に直方市に引っ越してきた場合、転入前の自治体にお問い合わせ下さい。
「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」とが異なる場合(住登外課税の場合)は、不足額給付金はどこから支給されますか
令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。
非課税の者でも不足額給付金を受けることができる場合があると聞きましたが、どのような場合ですか
定額減税や低所得世帯向け給付金のいずれも対象とならなかった場合です。(低所得者給付については、世帯主だけでなく世帯員であった場合も対象外です)
詳細は、「不足額給付Ⅱ」(上位ページ)をご確認ください。
受給した不足額給付金は課税対象となりますか
課税対象にはなりません。「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
対象者について
私は不足額給付金の対象になりますか
現時点では、個別の回答は出来ません。
原則、支給要件に該当し、不足額給付の対象者で有ることの確認が取れた方には、案内を送付予定です。
案内が届かない場合で申請が必要となるケースなどについて、詳細については随時更新します。
退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付金はもらえますか
不足額給付金の対象となる可能性があります。
令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、令和6年度住民税所得割額及び令和6年分所得税額(いずれも定額減税前)がともに0円の場合は、不足額給付の対象外となります。
事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付金の支給はもらえますか
不足額給付金の対象となる可能性があります。
所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付金(不足額給付Ⅱ)の対象としています。
※調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、自分自身が障がい者のため所得税・個人住民税とも非課税です。この場合、不足額給付金はもらえますか。
不足額給付の対象となる可能性があります。令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、「不足額給付Ⅱ」に該当する可能性があります。
令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は「不足額給付金Ⅰ」の対象となりますか。
不足額給付金の対象となる可能性があります。
令和7年1月1日時点で直方市に住所がある方であれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、その場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付時所要額・給付額を算定します。
手続きについて
不足額給付金対象者に送る案内書類は、いつ届きますか
8月中旬~下旬以降、市で支給要件の確認が取れた方から順次ご案内を送付予定です。
詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
不足額給付金をうけるために、自身での申請は必要ですか
原則、給付対象になるか市でお調べをして、対象となる可能性が有る方には案内書類を送付予定です。
状況次第で申請が必要になる場合もありますので、支給要件に該当すると思われるが案内時期を過ぎても書類が届かない場合、お問い合わせ下さい。
自身での申請が必要となる場合があるのはなぜですか
不足額給付は令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されますが、不足額給付算定には令和6年度個人住民税の課税情報が必要となります。そのため、令和6年度個人住民税が直方市以外の自治体から課税されている場合など、直方市で課税状況等を把握できない場合は、不足額給付の対象であるかの判定ができません。
直方市では、転入された場合においても可能な限り市で調査を行った上で支給要件の判定を行っておりますが、国外から転入された場合や他の自治体の事務状況、不足額給付Ⅱの一部の条件下によっては市での調査が出来ず、ご自身での申請が必要となる場合が有ります。
また、所得や扶養状況について遡って修正が有った場合などに関しても、ご自身での申請が必要となる場合が有ります。
支給額について
定額減税で引ききれなかった額は何を見れば分かるのですか
住民税分については、令和6年度は市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書または特別徴収税額の決定・変更通知書をご確認ください。直方市の場合、引ききれない額が有る場合、「未控除分〇〇円」の記載が有ります。
所得税分については、源泉徴収票の場合、備考欄に記載された「控除外額」を、確定申告書には控除外額の欄はありませんので、控除外額に相当する金額は、(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)- (43)再差引所得税額で求めます。(マイナスになる場合、控除外額は有りません)
ただし、不足給付額は令和7年度市民税・県民税の課税決定後に国の提供する算定ツールにて計算を行い確定するため、必ずしも記載された額がそのまま算定対象となるとは限りません。
源泉徴収票の摘要欄に控除済額や控除外額が記載されていない場合は、どのようにして定額減税の状況など確認したらよいですか
ご自身で確認するためには、確定申告によって定額減税額を確定させる必要があります。詳しくは「定額減税と確定申告(国税庁ホームページ)」をご確認ください。
源泉徴収票を失くしてしまいました。市役所で再発行出来ますか
源泉徴収票は、市役所で発行しているものではありません。 給与所得の源泉徴収票は給与の支払者(雇用主である会社等)が個人に交付するものですので、お勤め先の給与事務担当者などにご確認ください。公的年金の源泉徴収票は支払者によって発送日や紛失した際の対応が異なることがありますので、ご自身が受給されている年金の支払者にご確認ください。
個人住民税の決定・変更通知書を失くしてしまいました。市役所で再発行出来ますか
給付金事務局では対応できませんので、市民税担当課にお問い合わせ下さい。ただし、令和6年度住民税課税自治体(令和6年1月1日時点でお住まいで有った自治体)にお問い合わせして頂く必要が有ります。
令和6年度調整給付の支給額の確認方法はありますか
給付に際して送付した「調整給付金支給のお知らせ」または「支給確認書」をお送りしていますので、そちらで確認することができます。なお、令和6年度調整給付の対象でない方は、支給額0円です。
令和6年度調整給付(当初分)の「支給のお知らせ」「要件確認書」を失くしてしまいました
直方市では、「支給のお知らせ」の対象の方については令和6年10月18日に、確認書対象の方は10月18日~12月25日までの間に「ノオガタシカカクコウトウキュウフキン」の名称で振込を行っております。支給額の確認、ならびに対象になっていたかどうかについては、まずはご自身の通帳の入出金明細をご確認ください。
不足額給付の支給において、当初分の通知書の提出を求められた場合かつ失くしてしまった場合、コールセンターまでお問い合わせ下さい。(再発行のための書類をお送り致します)
ただし、令和6年1月1日時点では別の自治体にお住まいの場合、当時お住まいであった自治体の給付金担当にお問い合わせ頂く必要が有ります。
自分が、確定申告を行う必要があるかどうかわかりません
「令和6年分確定申告特集 (国税庁ホームページ)」から『申告の流れ、申告が必要な方など』をご確認ください。
事務処理基準日を過ぎてから確定申告や還付申告を行い、定額減税しきれない額がありました。不足額給付金はもらえますか
不足額給付の対象になりますが、対象者の判定ならびに給付額の算出は基準日時点の情報で行うため、基準日以降に新規で不足額に追加が発生する場合は申請していただく必要があります。
確定申告の内容を間違えてしまいました。どうすればいいですか
確定申告の内容が誤っていた場合に必要な手続きについては、「申告が間違っていた場合 (国税庁ホームページ)」をご確認ください。なお、対象者の判定ならびに給付額の算出は基準日時点の情報で行うため、基準日以降に税額の更正や修正申告によって不足額に追加が発生する場合は申請していただく必要があります。
令和6年度個人住民税と令和6年分所得税の被扶養者の数が異なる場合は、どちらの扶養人数で定額減税可能額は計算しますか
個人住民税は令和5年12月31日時点、所得税は令和6年12月31日時点の扶養人数と、それぞれ時点が異なります。定額減税可能額は、どちらか一方の扶養人数を使用するのではなく、税種別ごとに各々の扶養人数を基に計算します。
問い合わせ先
直方市価格高騰給付金事務局
コールセンター電話番号:050-1750-6859
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝、12月29日から1月3日を除く)
※ご自身の世帯が対象であるかどうかの回答については、個人情報保護の観点からお電話ではお答え出来ませんので予めご了承下さい。