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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)について

更新日 2025年07月29日

定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年10月から12月に支給しました。

「不足額給付」は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付します。


制度についての詳細・よくある質問

 

・給付額の算定に時間を要しますので、現時点では「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といった具体的なお問い合わせにはお答えできません。

・8月中旬~下旬以降、市で支給要件の確認が取れた方から順次ご案内を送付する予定です。

詳細につきましては、こちらのホームページで随時更新していきます。

対象者

令和7年1月1日時点において直方市にお住まいの方※で、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方


※令和7年1月1日に直方市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。


足額給付Ⅰ

対象者

令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間に差額が生じた方


対象になりうる方の例

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

・令和5年中は無収入であったが、令和6年分所得税が新たに発生した方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方


※上記に条件に該当する場合でも、定額減税で全て引ききれた場合など、他の要因によって不足額給付の対象とならない場合もあります。


給付金額

下記「不足額給付時調整給付所要額」(A)と「当初給付時調整給付所要額」(B)との差額

不足額給付Ⅰ給付イメージ



足額給付Ⅱ

対象者

本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方

次の1~3のすべての要件を満たす方

1.所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであること(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上、「扶養親族」の対象外であること(扶養親族等としても定額減税の対象外)

3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員※に該当していないこと


※ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

 


対象になりうる方の例

課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の方」のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

・・・合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならなかった場合。

・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方

・・・納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除や扶養控除の対象とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)が、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならなかった場合。

不足額給付の対象となる方のイメージ図



給付金額

最大4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円、その他特例有り



手続き等

令和6年1月1日から引き続き直方市にお住まいの方

(1)不足額給付Ⅰ

対象となる方には、8月中旬~下旬以降(詳細時期未定)に「支給のお知らせ」または「支給確認書」をお送りする予定です。


(2)不足額給付Ⅱ

市で予め支給要件に該当するかお調べした上で、対象となる方には、8月下旬以降(詳細時期未定)に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を、支給要件に該当するか不明な方には「申請書」をお送りする予定です。


送付時期等の詳細については、決まり次第こちらのホームページで随時更新していきます。


令和6年1月2日以降に直方市に引っ越してきた方

(1)不足額給付Ⅰ

市で予め支給要件に該当するかお調べした上で、対象となる方には、8月中旬~下旬以降(詳細時期未定)に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を、支給要件に該当するか不明な方には「申請書」をお送りする予定です。


(2)不足額給付Ⅱ

市で予め支給要件に該当するかお調べした上で、対象となる方には、8月下旬以降(詳細時期未定)に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を、支給要件に該当するか不明な方には「申請書」をお送りする予定です。


送付時期等の詳細については、決まり次第こちらのホームページで随時更新していきます。


(共通)留意点

遡って税情報の修正がなされた場合など、場合によってはご自身での申請が必要(案内が届かない)場合が有ります。


詳細につきましてはこちらのホームページで随時更新していきますので、ご確認ください。



注意喚起

給付金をかたった不審な電話やメールにご注意下さい

今回の給付金について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話、メールや郵便等があった場合は、コールセンターや警察相談専用電話(「#9110」番)または最寄りの警察署にご連絡ください。

問い合わせ先

直方市価格高騰給付金事務局

コールセンター電話番号:050-1750-6859

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝、12月29日から1月3日を除く)

※ご自身の世帯が対象であるかどうかの回答については、個人情報保護の観点からお電話ではお答え出来ませんので予めご了承下さい。 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

保護・援護課 援護係

電話:0949-25-2134 ファックス:0949-25-2135

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