給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について
給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について
令和7年度(令和6年中の収入)まで、複数のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法について、ご希望により副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、今後は住民税の徴収方法にて「自分で納付」を選択された場合でも、地方税法に則って、全ての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税を主たる給与の事業者(特別徴収義務者)の給与から特別徴収(給与から差し引き)する取扱いといたします。
なお、給与・年金以外の所得(その他雑所得や営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額の納付方法につきましては、従来通り普通徴収(ご自身で納付)することが可能です。
変更理由
(1)地方税法の規定に則った取り扱いとする。
地方税法第321条の3において「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定めてあります。
(2)主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に住民税以外の情報が知られることがない。
主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみ記載され、所得や控除の内訳は記載されていません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されていますが、圧着シート加工をして送付しているため、納税義務者本人以外の方が総所得金額や控除金額などを知ることができません。
※ 税額が高い等の理由から副業が知られるのではないかとお問合せをいただくことがあります。
税額計算の基となる所得と控除は、給与以外にも不動産や農業所得、個人年金や株の配当、外国為替証拠金(FX)などの所得があったり、寄付金控除や医療費控除等年末調整では申告できない控除があるため、事業所が把握していない所得や控除があり、人それぞれです。そのため、「税額が高い(上がった)から副業している」とは言えません。

