固定資産の相続登記について

更新日 2025年03月25日

納税義務者が亡くなられたときは、法務局で相続登記の手続きをお願いします。

令和3年4月28日に公布された民法等の一部を改正する法律により、相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日から施行されます。

相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

相続登記について、詳しくは福岡法務局ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。


お問い合わせ先

福岡法務局直方支局登記係

直方市新町2丁目1番24号

電話0949‐22‐1144


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

電話:0949-25-2143 このページの内容についてメールで問い合わせする