
固定資産の相続登記について
納税義務者が亡くなられたときは、法務局で相続登記の手続きをお願いします。
令和3年4月28日に公布された民法等の一部を改正する法律により、相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日から施行されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
相続登記について、詳しくは福岡法務局ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。
お問い合わせ先
福岡法務局直方支局登記係
直方市新町2丁目1番24号
電話0949‐22‐1144