固定資産税に関するQ&A集

更新日 2024年02月29日

Q固定資産税とは何ですか?

A毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人に賦課される税金です。

Q固定資産税の対象となる家屋とは?

A固定資産税が課税される家屋は、不動産登記法における「建物」と同義語のものであり、家屋の認定基準も、原則として不動産登記規則第111条の規定に準じます。不動産登記規則第111条は、建物の認定基準を「建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と規定し、「(1)外気分断性」「(2)土地への定着性」「(3)用途性」の3つを要件としています。

(1)外気分断性・・・屋根及び三方以上が壁で囲まれる等、風雨をしのぐことができることをいいます。

(2)土地への定着性・・・基礎等で土地に固着していることをいいます。

(3)用途性・・・建物が家屋本来の目的を有し、その目的とする用途に利用することができる一定の利用空間が形成されていることをいいます。

Q家屋を増築しましたが固定資産税はどうなりますか?

A増築によって家屋の床面積が増加した場合、登記の有無や床面積の大小に関わらず課税の対象となります。

市販の物置やサンルームを設置した場合も、家屋としての3つの要件を満たすものであれば課税対象となります。別棟の車庫や倉庫等を新設した場合も同様です。

Q償却資産とは何ですか?

A工場や商店等で、事業のために使う機械や備品などをいいます。

Q税額の算定方法は?

A土地と家屋においては、3年に一度評価替えが行われます。

さらに土地においては、地価下落の修正も行います。こうして決定した価格をもとに、課税標準額を算出します。(なお、償却資産においては、毎年出していただく申告書に基づいて、その価格を決定します)

Q税率はいくらですか?

A固定資産税は課税標準額の1.4%、都市計画税は課税標準額の0.2%です。

Q都市計画税とは何ですか?

A都市計画税とは、総合的なまちづくりを目的として行う都市計画事業等に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税です。

Q都市計画事業とは何ですか?

A道路などの交通施設や、公園、広場などの公共空地、上下水道などの都市計画施設を整備するための事業をいいます。


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