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既存家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額措置

更新日 2025年03月25日

耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

適用要件

・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(賃貸住宅も可)

・併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること

・次のいずれかの者が発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること

(1)建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により都道府県に登録された建築士事務所に属する建築士)

(2)指定確認検査機関

(3)登録住宅性能評価機関

(4)住宅瑕疵担保責任保険法人

(5)直方市(都市計画課都市計画係電話25-2201)

・1戸当たり工事費(補助金を除く)が50万円(税込)を超えていること

・令和8年3月31日までに工事を完了すること


減額の期間

改修工事が完了した翌年度1年度分の固定資産税が減額されます。


減額の範囲

住宅1戸当たり120平方メートルまでの固定資産税の2分の1を減額します。

長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、3分の2の減額割合を適用します。


申告手続き

工事完了 3ヶ月以内に申告が必要です。期限内に下記の書類をご提出ください。

1.耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (101KB; PDFファイル)

2.建築士等が証明した増改築等工事証明書 (150KB; PDFファイル)または直方市長が発行した住宅耐震改修証明書 (116KB; PDFファイル)

※令和3年4月~令和3年12月に工事を行った場合は住宅耐震改証明書の様式が異なりますので、都市計画係(電話25-2201)へお尋ねください。

3.工事請負契約書の写し

4.耐震改修の工事内容が確認できる書類(工事明細書等)の写し

5.耐震改修の工事費用が確認できる書類(領収書等)の写し

6.補助金等の金額が確認できる書類の写し(補助金等がある場合)

7.認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)


バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

適用要件

・新築後10年以上が経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)

・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

・併用住宅の場合は床面積が2分の1以上が居住用であること

・次のいずれかに該当する者が居住する住宅であること

(1)65歳以上の方

(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方

(3)障がいのある方

・高齢者等居宅改修工事等を行っていること

(例)廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取り付け、段差の解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材料への取替え

・工事費(補助金を除く)が50万円(税込)を超えていること

・令和8年3月31日までに工事を完了すること


減額の期間

改修工事が完了した翌年度1年度分の固定資産税が減額されます。


減額の範囲

住宅1戸当たり100平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額します。


申告手続き

工事完了3ヶ月以内に申告が必要です。期限内に下記の書類をご提出ください。

1.高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (126KB; PDFファイル)

2.適用対象者の証明書

・65歳以上の方:原則不要

・要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し

・障がい者の方:障がい者であることを確認できるものの写し

3.工事請負契約書の写し

4.バリアフリー改修の工事内容が確認できる書類(工事明細書等)の写し

5.バリアフリー改修の工事費用が確認できる書類(領収書等)の写し

6.補助金の金額が確認できる書類の写し(補助金を利用した場合)

7.工事箇所を撮影した写真


省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

適用要件

・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は対象外)

・省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

・併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること

・次の(1)の工事、または(1)と合わせて(2)~(4)の工事を行っていること

(1)窓の断熱改修工事(必須)

(2)床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

(3)太陽光発電装置の設置工事

(4)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

・断熱改修部分がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること

・次のいずれかの者が発行した平成28年省エネ基準相当に適合した工事であることの証明を受けていること

(1)建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により都道府県に登録された建築士事務所に属する建築士)

(2)指定確認検査機関

(3)登録住宅性能評価機関

(4)住宅瑕疵担保責任保険法人

・工事費(補助金を除く)が60万円(税込)を超えていること

(太陽光発電設置等の設置工事を行う場合は、断熱改修工事費用が50万円を超え、合計額が60万円を超えていること)

・令和8年3月31日までに工事を完了すること


減額の期間

改修工事が完了した翌年度1年度分の固定資産税が減額されます。


減額の範囲

住宅1戸当たり120平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額します。

長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2の減額割合を適用します。


申告手続き

工事完了3ヶ月以内に申告が必要です。期限内に下記の書類をご提出ください。

1.熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (101KB; PDFファイル)

2.建築士等が証明した増改築等工事証明書 (150KB; PDFファイル)

3.工事請負契約書の写し

4.省エネ改修の工事内容が確認できる書類(工事明細書等)の写し

5.省エネ改修の工事費用が確認できる書類(領収書等)の写し

6.補助金等の金額が確認できる書類の写し(補助金等がある場合)

7.認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)

8.工事箇所を撮影した写真


減額措置の対象となる改修工事が複数該当する場合

バリアフリー改修工事と省エネ改修工事について、両方該当する場合は固定資産税の減額措置を同時に受けることができます。なお、耐震改修工事とバリアフリー改修工事、耐震改修工事と省エネ改修工事については、同時に受けることができません。


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

電話:0949-25-2143 このページの内容についてメールで問い合わせする