
直方市水道事業・直方市下水道事業のインボイス対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
1.インボイス制度の実施に伴い、水道料金等の請求について、令和5年9月1日から「ご使用水量等のお知らせ(検針票)」を適格
請求書に対応した表示に変更します。
また、金融機関やコンビニ(スマホ決済を含む)でお支払いいただくための「水道料金等納入通知書」等の納付書については、令和
5年10月1日以降に発行するものから適格請求書に対応した表示に変更します。
個人、法人を問わず一律の変更となりますので、仕入税額控除が必要な場合は保存してください。
2.水道料金は基本料金及び水道メーター使用料の合計額(10立米を超えたものは超過料金を加算)に消費税を合算した額で 算出します。
合算額の端数処理については、「10円未満の端数は、5円以上は5円とし、5円未満は切り捨てる」として請求していましたが、令
和5年10月1日から「1円未満の端数の切り捨て」に計算方法が変更となります。
この計算方法は、令和5年10月1日以降の請求分から適用されますので、令和5年9月1日以降の検針票から変更後の計算
方法で算出した料金等が表示されます。
水道料金の計算例
例1)水道メーター口径13mmで使用水量(1か月分)が10立米までの場合
〇基本料金 1,400円、水道メーター使用料60円
〇計算 (1,400円+60円)×1.1=1,606円
変更前10円未満の端数が6円なので 1,606円 ⇒ 1,605円
⇓
変更後1円未満の端数の切り捨なので 1,606円 ⇒ 1,606円
例2)水道メーター口径13mmで使用水量(1か月分)が11立米の場合
〇基本料金 1,400円、超過料金 225円、水道メーター使用料 60円
〇計算 (1,400円+225円+60円)×1.1=1,853.5円
変更前10円未満の端数が3.5円なので 1,853.5円 ⇒ 1,850円
⇓
変更後1円未満の端数の切り捨なので 1,853.5円 ⇒ 1,853円
事業者登録番号
直方市水道事業及び直方市下水道事業のインボイスにかかる事業者登録番号は以下のとおりです。
〇直方市水道事業 T7800020002145
〇直方市下水道事業 T8800020002144
なお、直方市水道事業につきましては、媒介者交付特例を適用しますので登録番号の表記は水道事業のみとなります。