○市長の権限に属する事務を委員会又は委員の事務を補助する職員に補助執行させることに関する規則
平成15年12月9日
直方市規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務(以下「事務」という。)を委員会又は委員(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行の原則)
第2条 事務の補助執行は、行政事務の能率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。
(補助執行事務)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、議会事務局及び教育委員会の事務局職員(教育委員会の管理に属する教育機関の職員を含む。以下同じ。)に別表に掲げる事務を補助執行させる。
2 前項に定める事務は、委員会等の所掌に係る事務に限るものとする。
(事務処理)
第4条 前条の事務を補助執行するにあたっては、それぞれ市長部局の例により処理しなければならない。
(補助執行事務の決裁)
第5条 教育委員会の部長及び課長並びに他の委員会等の事務局長が、第3条の事務を補助執行する場合は、直方市事務代決及び専決規則(昭和40年直方市規則第18号)の規定に基づき、決裁するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年直方市規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第33号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月16日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月2日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(令4規則20・全改、令5規則30・一部改正)
1 共通補助執行事務
(1) 予算要求に関すること。
(2) 支出負担行為に関すること。
(3) 支出命令に関すること。
(4) 予算の科目更正、振替及び戻入に関すること。
(5) 物品の管理に関すること。
(6) 補助執行事務に係る補助金・委託金等の他の機関に対する報告に関すること。
(7) 税外収入に関すること。
(8) 歳入歳出外現金の徴収、還付及び充当に関すること。
2 教育委員会事務局職員の補助執行事務
(1) 直方市奨学金貸与条例(昭和48年直方市条例第6号)の施行に関すること。
(2) 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育に対する補助金の交付に関すること。
(3) 公民館類似施設の設置助成金の交付に関すること。
(4) 社会教育団体その他教育関係団体等に対する補助金の交付に関すること。
(5) 地域子育て支援事業に関すること。
(6) 児童手当に関すること。
(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第5号の放課後児童健全育成事業の実施に関すること。
(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第1条の3に規定する大綱に関すること。
(9) 地方教育行政法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。
(10) 直方市ハートフル奨学金条例(平成27年直方市条例第48号)の施行に関すること。
(11) 男女共同参画推進に関すること。
(12) 男女共同参画推進センターの維持、管理及び運営に関すること。
(13) 直方市文化芸術奨学補助金の交付に関すること。
3 農業委員会事務局職員の補助執行事務
(1) 国有農地の売渡価格及び国有地の貸付料の徴収に関すること。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく事務に関すること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の規定に基づく利用権設定等促進事業に関する次の事項
ア 利用権設定等に関する申請の受付から計画案の作成までに至る事務に関すること。
イ その他啓発普及等の事務に関すること。