○直方市職員の給与に関する条例施行規則

昭和41年4月4日

直方市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき、給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の差引支給の禁止及び直接支給)

第2条 給与条例第1条の2に規定する職員(以下「職員」という。)の給与は、法令及び条例によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支給すべき金額を差し引いて支給してはならない。

2 職員の給与は、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支払)

第3条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支払うものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支払う順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとする。

(給料の支給)

第3条の2 給与条例第5条に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条の3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合又は会計を異にする異動をした場合において、発令の前日までの分の給料及び発令の当日以降の分の給料の支給に関しては、その者が従前所属していた給料の支給義務者及びその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者が市長と協議して行うものとする。

第3条の4 職員が、給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、その給与期間の全日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日数による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 休職(給与条例第11条の2第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 無給休暇を与えられ、又は無給休暇の期間終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は無給休暇を与えられている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給範囲及び額)

第3条の5 給与条例第7条に規定する管理職手当の支給を受ける職員の範囲は、次表左欄に掲げる職にある者とし、これらの職に占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の給料月額に、職員の範囲に応じて、同表右欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

職員の範囲

支給割合

消防長、部長及びこれに相当する職

給料月額の100分の13

課長、消防本部課長及びこれに相当する職

給料月額の100分の11

(管理職手当の支給方法)

第3条の6 管理職手当を受ける職員(以下次項において「職員」という。)の給料が給与条例第6条第3項の規定により算出されている場合(月の中途でその職に就任し、又はその職を離任した場合も同じ。)は、当該給料の額に前条の表の支給割合を乗じて得た額を管理職手当として支給する。

2 職員が休暇、欠勤、その他の理由により給与期間の全日数にわたって勤務しないときは、その月の管理職手当は、支給しない。

(扶養親族の届出及び認定)

第4条 給与条例第9条の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に給与条例第9条第1項第1号若しくは第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

2 任命権者(認定を委任されたものを含む。以下同じ。)は、前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が給与条例第8条に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得(給与所得にあっては、収入金額)、資産所得、事業所得等の合計額が恒常的に年額130万円以上見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するにたる証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給額)

第5条 扶養手当の額は、前条第2項第3項及び第4項の規定により、扶養親族と定められた員数を給与条例第8条第3項に規定する扶養親族1人当たりの金額に乗じて得た金額とする。

2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときにおいても減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして勤務しなかったため、給与条例第12条に基づき給与を減額される場合

(2) 懲戒処分により減額の処分として給料を減額される場合

(3) 結核性疾患のため、勤務しないこと1年又はその他の疾病のため勤務しないこと90日を超え、直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(昭和38年直方市規則第4号)第8条の規定により給料の半額を減じられた場合

(扶養手当の支給)

第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(地域手当の支給)

第7条 条例第9条の2に規定する規則で定める地域は、職員が在勤する国、都道府県、市町村等の官署(以下「派遣先団体等」という。)の所在する地域とし、同条に規定する規則で定める割合は、法令の定めるところにより派遣先団体等に適用される地域手当の支給割合とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。この場合において、日割計算の基礎となる地域手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる地域手当の額とする。

(住居手当の適用除外職員)

第7条の2 給与条例第9条の3第1項に規定する別に市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 直方市から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(令3規則15・一部改正)

第7条の3及び第7条の4 削除

(住居届)

第7条の5 新たに給与条例第9条の3の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号の2)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出をすることをもって足りるものとする。

(確認及び認定)

第7条の6 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第7条の7 第7条の5第1項の規定による届出に係る職員が、食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、国家公務員に適用される基準に従い、任命権者が行うものとする。

(住居手当の支給)

第7条の8 住居手当の支給については、第6条の規定を準用する。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第7条の9 住居手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条の3の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条の5の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の随時確認)

第7条の10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員について、その者が居住手当の支給を受ける要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤及び交通機関等)

第8条 給与条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(学校、公民館その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間に往復することをいう。

2 給与条例及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(通勤距離)

第9条 給与条例及びこの規則に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

2 前項の規定による「経路の長さ」の測定は、実測によるほか、直方市航空地図又は縮尺の確実なる地図についてキルビメーターを用いて行うことができる。

(通勤届及び認定)

第10条 職員は、給与条例の規定により新たに通勤手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当の支給を受けている職員が、次の各号の一に該当する場合において、引き続きその要件を具備するときも同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により通勤手当の支給を受けられない職員となった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第11条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当の支給を受ける要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第12条 給与条例に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、人事院規則16―0(職員の災害補償)別表第5に掲げる程度の身体障害のある職員に該当し、かつ、交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認める職員とする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第13条 給与条例に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第14条 給与条例に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条第2項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(交通機関の乗換え)

第15条 通常の通勤の経路で勤務公署から2キロメートル以内において交通機関を乗り換える場合、乗り換え以後の距離が1キロメートルを超える場合に限り、乗り換え以後の料金も運賃に算入し、その他の場合は、乗り換え以後の料金は運賃相当額に算入しない。

2 勤務公署から1キロメートル以内に、乗り換える前の交通機関の停留所があるときは、前項の規定にかかわらず乗り換え以後の料金は、運賃相当額に算入しない。

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第15条の2 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、1月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第16条 給与条例に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車

(2) 自転車

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当の支給については、第6条の規定を準用する。

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当の支給の始期及び終期並びに支給額の改定については、第7条の9の規定を準用する。

(返納の事由及び額等)

第18条の2 給与条例第10条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、返納させない。)

(支給単位期間)

第18条の3 給与条例第10条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること等が同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第18条の4 支給単位期間は、第18条の規定により通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(令3規則15・一部改正)

(支給できない場合)

第19条 通勤手当は、職員が次の各号の一に該当する場合は、その当該支給単位期間中支給することができない。

(1) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

(2) 専従許可を受けている期間

第20条 削除

(通勤手当の随時確認)

第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者の通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当の支給基準)

第21条の2 給与条例第10条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 給与条例第10条の2第1項及び第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 給与条例第10条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

4 給与条例第10条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

5 給与条例第10条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

6 給与条例第10条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

7 給与条例第10条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 再任用職員として採用(定年退職した日、地方公務員法第28条の3の規定により勤務した後退職した日又は当該採用に係る任期が満了した日の翌日におけるものに限る。)されたこと(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することになった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他給与条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(単身赴任手当の支給の調整)

第21条の3 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第21条の4 新たに給与条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第3号の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(単身赴任手当の確認及び決定)

第21条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(単身赴任手当の始期及び終期並びに支給方法)

第21条の6 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第21条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第21条の7 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(特殊勤務手当の種類及び支給の範囲)

第22条 給与条例に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額は、次表に掲げるとおりとする。

種類

手当の額

(1) 生活保護現業員手当


生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく業務に従事し、常時外勤する職員

日額 230円

(2) 行旅病人、死者取扱手当


精神病者、行旅病人又は死者の収容に従事した職員

精神病者、行旅病人

1件 700円

死者

1件 2,000円

(3) 汚物処理作業手当


ごみ等の処理又は下水しゅんせつ作業に従事する職員

日額 300円

し尿又はごみ処理場の作業に従事する職員

日額 200円

(4) 消防救急、災害等業務手当


消防職員が救急車によって救急業務に従事した場合

救急救命士

1回 510円

その他

1回 150円

消防職員が災害出動に従事した場合

1回 200円

消防職員が潜水器具を装着して潜水作業(訓練を含む。)に従事した場合

1回 350円

消防職員が死体搬出に従事した場合

1回 400円

(5) 消防夜間業務手当


消防職員(夜間勤務を正規の勤務とする職員)が夜間業務に従事した場合

その勤務時間が2時間以上の場合

400円

2時間未満の場合

300円

(令3規則15・令5規則19・一部改正)

第23条及び第24条 削除

(支給日)

第25条 特殊勤務手当は、勤務した翌月の給料支給日に支給する。

(勤務しないことの承認の基準)

第25条の2 給与条例第12条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第25条の3 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第25条の4 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ次の給与期間(その給与期間内で計算できる場合はその給与期間)以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、離職、休職、育児休業、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から、差し引くものとする。

(時間外勤務手当)

第26条 給与条例に規定する時間外勤務手当は、職員が任命権者の命によりあらかじめ割り振られた1日の勤務時間を超える勤務及び週休日の勤務の場合に、現に勤務した時間に対し給与条例第13条の規定により支給する。

第26条の2 給与条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第2号に掲げる勤務 100分の135

第27条 前2条による時間外勤務手当の取扱は、次のとおりとする。

2 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務とする。

3 宿直及び日直勤務については、任命権者が別に定める。

4 休日における勤務については、正規の勤務時間は時間外勤務手当を支給せず、その勤務時間を超える勤務のみ時間外勤務とする。

5 前項の休日とは、勤務時間条例第4条第1項に規定する休日をいう。

6 休憩時間又は睡眠時間中に任命権者の命により勤務した場合は、時間外勤務とする。

7 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第28条 給与条例に規定する休日勤務手当は、職員が任命権者の命により休日においてあらかじめ割り振られたその日の勤務時間中に現に勤務した時間に対し給与条例第14条の規定により支給する。

第28条の2 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第29条 削除

第30条 第28条による休日勤務手当の取扱は、次のとおりとする。

(1) 休日勤務手当は、休日に特に勤務を命じられた職員のみでなく休日に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

(2) 職員が休日に正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務とする。

(3) 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

(4) 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、第27条第7項の規定に準ずる。

(5) 一勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(夜間勤務手当)

第31条 給与条例に規定する夜間勤務手当は、職員があらかじめ割り振られた勤務時間の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合においてその間に現に勤務した時間に対し給与条例第15条の規定により支給する。

第32条 前条による夜間勤務手当の取扱は、次のとおりとする。

(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日に当たる部分がある場合においてはその部分の勤務に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

(2) 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては夜間勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

(支給の基礎となる勤務時間数)

第33条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においてはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(支給日)

第34条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、命により勤務した翌月の給料支給日に支給する。

(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関し必要な事項)

第35条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る命令書(様式第4号)を作成し必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。ただし、勤怠管理システムにより承認を求めることができる職員については、勤怠管理システムにより管理することとする。

(令4規則19・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第35条の2 給与条例第15条の3に規定する管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の範囲、勤務の種類及び手当の額は、次表に掲げるとおりとする。

勤務の種類

職員の範囲

勤務1回当たりの額

給与条例第15条の3第1項に規定する勤務

部長、消防長及びこれに相当する職

8,000円

課長、消防本部課長及びこれに相当する職

6,000円

給与条例第15条の3第2項に規定する勤務

部長、消防長、課長、消防本部課長及びこれに相当する職

6,000円

2 給与条例第15条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第15条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿)

第35条の3 市長は、管理職員特別勤務実績簿(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当)

第36条 給与条例第17条第3項の規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。

2 給与条例第17条第6項の規則で定める職員の区分及び割合は、次表のとおりとする。

適用給料表

職員

割合

行政職給料表

7級に属する職員

100分の13

6級に属する職員

100分の13

5級に属する職員

100分の10

4級に属する職員

100分の10

3級に属する職員

100分の5

直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年直方市条例第22号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

100分の13

(期末手当の支給を受ける職員)

第37条 給与条例第17条第1項本文の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 職員団体専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業の承認を受けている職員をいう。)

(6) 介護休暇者(直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則第12条の規定により介護休暇の承認を受けている職員をいう。)

(7) 自己啓発等休業職員(直方市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成24年直方市条例第23号)第2条の規定により自己啓発等休業の承認を受けている職員をいう。)

(令3規則15・一部改正)

第38条 給与条例第17条第1項ただし書の別に市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

第39条 給与条例第11条の2第6項ただし書の別に市長が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第40条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第41条 給与条例第17条第3項の在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く。

(1) 第37条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第37条第5号に掲げる職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から直方市職員の育児休業等に関する条例(平成4年直方市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

2 公務傷病等による休職者(給与条例第11条の2第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除かない。

(令4規則39・一部改正)

第42条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる常勤の者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第1号に掲げる者が再び第1号の職員となった場合を含み、第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 市長等の給与に関する条例の適用を受けていた職員

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

3 直方市職員の任用に関する規則(昭和39年直方市規則第22号)第17条に規定する臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)から引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その引き続く臨時職員の期間を第1項の規定に準じ前条第1項の在職期間に算入する。この場合において大学、高等学校及び中学校の学生又は生徒(夜間制又は定時制の課程に通学する者を除く。)が、その身分のまま臨時職員と同様の事情により勤務し、引き続き臨時職員となった場合、修学年数の終わる学年末期までは非常勤の職員とし、4月1日から臨時職員の期間に算入する。

(令2規則19・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第42条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(令3規則15・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第42条の3 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に対し、一時差止処分の実施に関する通知書(様式第6号)で通知しなければならない。

第42条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末(勤勉)手当支給一時差止処分書(様式第7号)及び処分説明書(様式第8号)を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示した日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第42条の5 給与条例第17条の3第2項(給与条例第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第42条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第9号)で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第42条の7 給与条例第17条の3第5項(給与条例第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第42条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第42条の9 第42条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第43条 給与条例第18条第3項の勤務期間に応じて、規則で定める割合は、別表第2のとおりとする。

2 給与条例第18条第6項において準用する同条例第17条第6項の規則で定める職員の区分及び割合は、第36条第2項の表を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第43条の2 条例第18条第3項に規定する成績率(以下「成績率」という。)は、条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)以前6月以内の期間における当該職員の勤務状況に、基準日以前における直近の人事評価の結果を加味して定める区分(以下「成績区分」という。)次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める範囲内の割合を、市長が定めるものとする。

(1) 成績区分が優秀である職員 100分の102以上100分の104以下

(2) 成績区分が良好である職員 100分の100

(3) 成績区分が不良である職員 100分の96以上100分の98以下

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第44条 給与条例第18条第1項本文の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第7項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第37条第3号から第7号までに該当する者

第45条 給与条例第18条第1項ただし書の別に市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第38条第2号及び第3号に掲げる者

2 第40条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第46条 給与条例第18条第3項の勤務期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く。

(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(2) 第37条第3号第4号第6号及び第7号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日並びに勤務時間条例第3条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間法第21条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務傷病等により勤務しなかった場合を含む。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 第37条第5号に掲げる職員(第41条第1項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その全期間

(令3規則15・令4規則39・一部改正)

第47条 第42条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条各号に掲げる期間に相当する期間を除く。

3 第42条第3項の規定は、勤勉手当に係る勤務期間の算定について準用する。

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第48条 次に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 再任用短時間勤務職員 給与条例第4条の2第2項

(2) 育児短時間勤務職員 給与条例第4条の3第1項

(3) 任期付短時間勤務職員 給与条例第4条の3第2項

(その他)

第49条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行、適用)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第14条の規定については、昭和40年9月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、これを廃止する。

直方市職員扶養手当支給規則(昭和26年直方市告示第50号)

直方市職員通勤手当支給規則(昭和34年直方市規則第3号)

直方市職員特殊勤務手当支給規則(昭和37年直方市規則第3号)

直方市職員時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則(昭和26年直方市告示第51号)

直方市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和39年直方市規則第20号)

(昭和42年3月23日規則第3号)

(施行)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月2日規則第9号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月18日規則第5号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第25条の4、第36条及び第43条の規定は、昭和42年8月1日から、第4条の規定は、昭和43年1月1日から、第22条及び第23条の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月27日規則第8号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年7月3日規則第14号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年1月10日規則第1号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年2月18日規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第3号)

(施行、適用)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の第4条第3項第2号の規定は、昭和46年1月1日から、第22条、第23条及び第24条の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の第7条の3及び第7条の7の規定の適用については、第7条の3中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第7条の7第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の第7条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月20日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年12月1日規則第28号)

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年5月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年3月1日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年1月31日規則第1号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項第2号の改正規定は、昭和52年1月1日から、別表第2は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年10月31日規則第21号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年1月18日規則第1号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年5月22日規則第7号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年3月7日規則第4号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月28日規則第18号)

(施行、適用)

この規則は、昭和54年12月29日から施行する。

(昭和55年3月13日規則第2号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年4月20日規則第10号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年5月22日規則第11号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月15日規則第24号)

この規則は、昭和56年12月29日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月20日規則第14号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第24号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和62年1月12日規則第2号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年6月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年5月1日から適用する。

(平成元年10月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定中「公務」を「公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)」に改める部分は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月30日規則第19号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第21号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年4月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年4月17日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年7月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年8月12日規則第25号)

この規則は、平成4年8月15日から施行する。

(平成5年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月6日から施行する。

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月28日規則第14号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年8月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成12年9月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則第42条第1項の規定の適用については、同項の規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。

(平成16年4月1日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月27日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年直方市条例第12号。以下「改正条例」という。)による改正前の給与条例別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げている職員 旧級、旧給料月額及び旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給

(2) 旧級が消防職給料表の4級であった職員の新号給 その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(改正条例附則第6項の規定による号給の調整)

3 切替日前(平成8年4月1日から切替日の前日までの間に限る。次項において同じ。)において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員については、改正条例附則第6項の規定に基づき、必要な調整を行うものとする。

4 切替日前において昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の給与条例及び直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年直方市規則第14号)による改正後の直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給がその者の新号給より有利な職員については、当該改正後の給与条例及び改正後の初任給等規則の規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の初任給等規則第13条の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を前日に受けていたものとみなす。

(改正条例附則第8項の規則で定める職員)

5 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級)をいう。以下同じ。)より下位の職務の級に降格した職員

(2) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る初任給等規則第25条、直方市職員の育児休業等に関する条例(平成4年直方市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第8条又は公益法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号。以下「派遣条例」という。)第6条の規定による号給の調整(以下「復職時調整」という。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定により休職にされていた期間

 派遣条例第2条の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成13年法律第143号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例附則第9項の規則による給料の支給)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給等規則第15条及び第16条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第14条の規定により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第25条又は改正条例附則第16項及び第18項の規定による改正前の派遣条例第6条、育児休業条例第8条の規定により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

(改正条例附則第10項の規定による給料の支給)

7 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員又は地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員(以下「人事交流等職員」という。当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を平成18年改正附則第10項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

8 改正条例附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料の支給について、前3項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する第3条の5の規定の適用については、同条の表中「給料月額」とあるのは、「給料月額と直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年直方市条例第 号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(直方市嘱託職員に関する規則の一部改正)

10 直方市嘱託職員に関する規則(昭和40年直方市規則第16号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

附則別表第1

ア 行政職給料表の適用を受けていた職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

443,200

93

94

95

96

97

446,700

97

98

99

100

101

453,200

69

70

71

72

73

8級

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

78

79

80

81

464,000

81

82

83

84

85

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

イ 消防職給料表の適用を受けていた職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

434,300

83

84

85

86

87

437,300

87

88

89

90

91

440,300

91

92

93

94

95

443,300

95

96

97

98

99

446,300

99

100

101

101

101

附則別表第2

旧級が消防職給料表の4級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

428,200

4級

93

93

93

93

93

5級

79

80

81

82

83

431,000

4級

93

93

93

93

93

5級

83

84

85

85

85

(平成18年6月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日直方市規則第39号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年10月23日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月11日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年10月9日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第34号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の直方市職員の給与に関する条例施行規則第3条の5及び第3条の6の規定は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

2 直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年直方市条例第4号)第1条の規定により勤勉手当を支給される職員の平成27年12月に支給される勤勉手当について、給与条例第18条第6項において準用する同条例第17条第6項の規則で定める職員の区分及び割合は、規則第36条第2項の表中、「100分の10」とあるのは「100分の12」と、「100分の5」とあるのは「100分の11」と読み替えて適用するものとする。

(平成29年3月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。ただし、第21条の次に6条を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第36条関係)

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

別表第2(第43条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

画像

(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

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画像

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(令4規則39・全改)

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直方市職員の給与に関する条例施行規則

昭和41年4月4日 規則第13号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年4月4日 規則第13号
昭和42年3月23日 規則第3号
昭和42年9月2日 規則第9号
昭和43年4月18日 規則第5号
昭和43年7月27日 規則第8号
昭和44年7月3日 規則第14号
昭和45年1月10日 規則第1号
昭和45年2月18日 規則第3号
昭和46年3月29日 規則第3号
昭和47年1月21日 規則第1号
昭和47年3月25日 規則第3号
昭和48年2月12日 規則第2号
昭和48年3月20日 規則第4号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和48年5月10日 規則第14号
昭和48年6月23日 規則第20号
昭和48年12月1日 規則第28号
昭和49年5月17日 規則第18号
昭和49年10月30日 規則第33号
昭和50年3月17日 規則第4号
昭和51年2月12日 規則第3号
昭和51年3月1日 規則第5号
昭和51年10月14日 規則第19号
昭和52年1月31日 規則第1号
昭和52年10月31日 規則第21号
昭和53年1月18日 規則第1号
昭和53年5月22日 規則第7号
昭和54年2月20日 規則第3号
昭和54年3月7日 規則第4号
昭和54年12月28日 規則第18号
昭和55年3月13日 規則第2号
昭和56年4月20日 規則第10号
昭和56年5月22日 規則第11号
昭和56年12月15日 規則第24号
昭和57年6月29日 規則第16号
昭和59年4月20日 規則第14号
昭和59年10月1日 規則第24号
昭和62年1月12日 規則第2号
昭和63年3月31日 規則第9号
昭和63年7月25日 規則第23号
平成元年6月20日 規則第16号
平成元年10月11日 規則第28号
平成2年1月11日 規則第1号
平成2年9月20日 規則第16号
平成2年12月25日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第1号
平成3年11月30日 規則第19号
平成3年12月25日 規則第21号
平成4年1月14日 規則第1号
平成4年4月17日 規則第10号
平成4年4月17日 規則第13号
平成4年8月12日 規則第25号
平成5年3月4日 規則第3号
平成5年4月15日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第12号
平成8年12月27日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第20号
平成10年4月28日 規則第14号
平成10年8月11日 規則第19号
平成12年9月28日 規則第40号
平成14年5月20日 規則第27号
平成15年3月28日 規則第14号
平成16年4月1日 規則第10号
平成18年1月27日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年6月26日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年7月1日 規則第39号
平成20年10月23日 規則第51号
平成20年12月25日 規則第62号
平成22年3月25日 規則第14号
平成22年7月2日 規則第26号
平成23年3月22日 規則第8号
平成23年11月11日 規則第42号
平成23年12月13日 規則第44号
平成24年10月9日 規則第34号
平成25年3月25日 規則第12号
平成26年9月30日 規則第34号
平成27年1月6日 規則第1号
平成27年3月26日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月7日 規則第14号
平成29年3月30日 規則第28号
平成29年4月24日 規則第35号
平成31年4月25日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月23日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第19号
令和4年11月30日 規則第39号
令和5年5月8日 規則第19号