○直方市建設工事に係る指名停止等措置要綱
平成26年10月1日
告示第167号
直方市建設工事に係る指名停止等措置要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市が発注する建設工事(以下「直方市発注工事」という。)の適正な履行を確保するため、建設業者に対して行う指名停止の措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設業者 直方市の建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。
(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計監理、地質調査及びコンサルタントに関する事業をいう。
(3) 代表役員等 個人経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては代表役員及び代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員をいう。
(4) 一般役員等 代表役員以外の役員及び支店又は営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。
(5) 使用人 代表役員等及び一般役員等以外の常用雇用者をいう。
(6) 主管課長 直方市競争入札等参加者選考委員会設置要綱(平成26年10月直方市告示第172号)第1条の規定による直方市競争入札等参加者選考委員会(以下「委員会」という。)の庶務を担当する課長をいう。
(7) 指名停止 期間を定めて建設業者の直方市発注工事への入札参加資格を停止し、当該建設業者が元請負業者及び下請負業者になれない措置をいう。
(令5告示117・一部改正)
2 市長は、指名停止を行ったときは、指名競争入札に際し、当該指名停止に係る建設業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により、指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき建設業者である下請負人がいることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、指名停止を行うものとする。
(共同企業体の構成員に対する指名停止)
第5条 市長は、第3条第1項の規定により、共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員である建設業者(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で、指名停止を行うものとする。
(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)
第6条 市長は、前3条の規定による指名停止に係る建設業者を構成員に含む共同企業体について、当該建設業者の指名停止の期間の範囲内で、指名停止を行うものとする。
(契約履行中の指名停止の始期等)
第7条 現に契約履行中の建設業者等が指名停止措置基準に該当することとなったときは、当該工事が完了し、検査調書が契約担当課によって受理された日の翌日を期間の始期とする。
2 契約履行中は、指名停止の措置を決定した日から始期の前日まで指名を行わないものとする。
2 市長は、特許権の設定された工法等を使用する特殊な建設工事を発注する場合において、他に適当な建設業者がないとき、又は指名停止をすることが市に不利益になるときは、指名停止の措置の変更をすることができる。
(指名停止の解除)
第11条 市長は、指名停止の期間中の建設業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、当該建設業者に対する指名停止を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、直方市発注工事に関するものであるときは、当該建設業者から必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第15条 契約担当課は、指名停止の期間中の建設業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、市長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請負等の承諾の禁止)
第16条 契約担当課は、直方市発注工事に関し、元請負人から法第22条第3項の規定による一括下請負の承諾の申請があった場合において、当該下請負人が指名停止の期間中の建設業者であるときは、これを承諾してはならない。
2 契約担当課は、指名停止の期間中の建設業者が、直方市発注工事の完成保証人となることを承諾してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第17条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該建設業者に対して、警告し、注意し又は指名を行わないものとする。
(指名停止の公表)
第18条 指名停止の措置の公表は、当該指名停止に係る建設業者の商号又は名称、所在地及び指名停止期間並びにその理由を本市情報公開室で一般の閲覧に供するとともに本市ホームページで公表する。
2 公表期間は、当該措置の開始日から終了日までとする。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(昭和29年11月22日告示第211号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第117号)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。
2 改正後の別表第1第10項の規定は、令和5年5月1日以降に新たに契約を締結した建設工事から適用する。
別表第1 事故等に基づく指名停止措置基準
(令5告示117・一部改正)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 直方市発注工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格申請資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 直方市発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときは除く。)。 | 当該認定をした日から6月又は12月 |
3 直方市発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 第1項に掲げる場合のほか、直方市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上24月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 直方市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 直方市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月又は2月 |
(公契約条例違反) | |
9 直方市公契約条例(平成25年12月直方市条例第28号)の対象工事について、同条例の目的及びこれに係る契約事項に違反したとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(工事成績の不良) | |
10 工事成績(直方市工事成績評定要綱(平成18年直方市告示第44号)に基づく評定をいう。)が不良のとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく指名停止措置基準
(令5告示117・一部改正)
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が直方市(附属機関を含む。)の職員(特別職を含む。次項において同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内 |
2 建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が他の公共団体の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上18月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 直方市発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、直方市発注工事の請負契約の相手方として、不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から18月以上24月以内 |
4 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る建設工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、直方市発注工事の請負契約の相手方として、不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
5 直方市発注工事に関し、建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内 |
6 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る建設工事に関し、建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上18月以内 |
(建設業法違反行為) | |
7 直方市発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、直方市発注工事の請負契約の相手方として、不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
8 九州地域内において、建設業法の規定に違反し、直方市発注工事の請負契約の相手方として、不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
9 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、直方市発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、建設業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、直方市発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
別表第3 暴力的組織等に対する指名停止措置基準
措置要件 | 期間 |
次のいずれかに該当するものとして、警察から通報があったとき。 | |
1 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 | 当該認定をした日から36月 |
2 暴力的組織を構成し、又は構成するとみなされる者(以下「構成員等」という。)が役員(役員として登記又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下「役員等」という。)になっているとき。 | 当該認定をした日から36月 |
3 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 | 当該認定をした日から24月 |
4 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(役員等がこれらの行為を行った場合を含む。) | 当該認定をした日から24月 |
5 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請負契約又は資材若しくは原材料の購入契約等を締結したとき。 | 当該認定をした日から24月 |
6 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を与える目的又は債務の履行を強要する目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(役員等がこれらの行為を行った場合を含む。) | 当該認定をした日から24月 |
7 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 | 当該認定をした日から24月 |
8 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から24月 |
9 前項に規定する場合において、役員等又は使用人が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律若しくは福岡県暴力団排除条例の規定による罰金刑を宣告されたとき。(第3項から第8項までのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。) | 当該認定をした日から36月 |
10 暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず直方市に報告せず、又は、所轄の警察署に届出なかったとき。 | 当該認定をした日から4月 |