○直方市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成28年4月21日

告示第150号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。)直方市社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成28年直方市条例第3号。)及び直方市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(平成28年直方市規則第40号。)に定めるもののほか、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、社会福祉法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会である直方市社会福祉協議会に交付する直方市社会福祉協議会補助金に関し必要な事項を定めることにより、直方市内において社会福祉活動の育成及び支援を実施し、もって総合的な社会福祉の推進を図り、地域福祉の推進に寄与することを目的とする。

(補助事業の内容)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

(4) 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は前条に規定する事業を実施する費用とし、直方市社会福祉協議会は社会福祉法人会計基準(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)に基づいた予算を調製して市長の承認を得なければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する直方市社会福祉協議会の当該年度の予算に計上された直方市補助金の額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助金の交付時期)

第5条 市長は、規則第16条第1項ただし書の規定により、補助金を4月と10月の2回に等分して交付するものとする。

(協議調整等)

第6条 直方市社会福祉協議会は、補助事業のうち正規職員人件費に係る職員の採用及び人事異動等を行おうとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(実績報告)

第7条 直方市社会福祉協議会は、規則第14条に規定する実績報告について、決算に係る補助対象経費明細書を添付して、当該補助金に係る会計年度の終了後3月以内に市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示82・一部改正)

(平成30年1月31日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成28年4月21日 告示第150号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成28年4月21日 告示第150号
平成30年1月31日 告示第13号
令和3年4月1日 告示第82号