○直方市伝統文化振興事業補助金交付要綱
令和6年12月20日
告示第259号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市伝統文化振興事業補助金に関し必要な事項を定めることにより、伝統文化活動を行う団体の自主的な活動の促進を旨として、伝統文化の振興に関する施策の総合的な推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「伝統文化活動」とは、国、福岡県及び直方市の指定する無形民俗文化財の保護団体が、伝統文化の伝承、普及及び維持のために行う活動をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金を交付する対象となるものは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 国、福岡県及び直方市の指定する無形民俗文化財の保護団体であり、かつ、直方市内で伝承される無形民俗文化財の保護団体であること。
(2) 定款、又はこれに類する規約等を有し、かつ、団体として意思を決定し、事務・業務を執行し、及び団体を代表することのできる機関、並びに団体として独立した経理の機能が確立していること。
(補助対象事業)
第4条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。ただし、直方市文化財保護事業補助金交付要綱(平成28年7月直方市告示第226号)及び直方市社会教育活動費補助金交付要綱(平成28年8月直方市告示第261号)の規定による補助金の交付を受ける事業その他文化財・伝統文化に関する補助・助成金を受ける事業を除く。
(1) 伝統文化活動の用具の修理・新調事業
(2) 伝統文化活動の用具の災害復旧事業
(3) 伝統文化活動の伝承者養成事業
(4) 伝統文化活動の周知事業
(5) 伝統文化活動の伝承教室・講習会・発表会開催事業
(6) 伝統文化活動の文書、写真、採譜資料による記録作成・刊行事業
(7) 伝統文化活動の録音、映像等の記録作成事業
(8) その他、市長が特に認める事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額で、当該年度30万円を限度額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
2 市長は、災害その他特別の事由により特に必要と認めた場合は、前項限度額に加え20万円を上限として補助することができる。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、直方市伝統文化振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。
2 前項後段の規定にかかわらず、市長が、災害その他特別の事由により特に必要と認めた場合は、前年度に当該補助金を交付したものであっても、当該年度補助金を交付することができるものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、直方市伝統文化振興事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、補助金の額が確定した場合は、直方市伝統文化振興事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(書類の整備及び保管)
第13条 交付決定者は、当該補助金に係る関係書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第6条関係)
補助対象経費分類表
補助対象経費 | 説明 | |
費目 | 説明 | |
共済費 | 保険料 | 危険作業を伴うなど特に必要な場合に限る |
旅費 | 普通旅費 | |
特別旅費 | ||
費用弁償 | ||
需用費 | 消耗品費 | |
印刷製本費 | 文書資料 解説書 ポスター チラシ パンフレット テキスト マニュアル等 | |
修繕料 | 修理事業の場合、楽器・用具等で特に必要な場合に限る | |
役務費 | 通信運搬費 | |
手数料 | ||
委託料 | 記録作成委託に関する経費等 | |
使用料及び賃借料 | 会場借上料 | |
自動車等借上料 | ||
土地・用具等借上料 | ||
備品購入費 | 新調事業の場合及び伝承等事業で特に必要な場合 |