不在者投票

更新日 2026年01月22日

不在者投票

指定を受けた病院や老人ホームに入所している方、仕事や引っ越しなどで直方市外へ滞在している方のほか、選挙期間中に18歳になる方のうち、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方も不在者投票により投票することができます。


不在者投票ができる期間

衆議院議員総選挙 

令和8年1月28日(水曜日)~ 令和8年2月7日(土曜日)

※選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。

 ただし、郵送手続きによる投票は選挙期日の4日前までに(必着)、選挙管理委員会宛に請求書を郵送して、投票

 用紙等を請求してください。

最高裁判所裁判官国民審査

令和8年2月1日(日曜日)~ 令和8年2月7日(土曜日)

注意事項最高裁判所裁判官国民審査法の規定により、今回は2月1日(日曜日)からとなります。

 選挙管理委員会からの投票用紙の発送も2月1日(日曜日)以降となります。

1.入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票

病院や老人ホームなどで県の選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している人はその施設内で不在者投票ができます。

注意事項市外の指定施設については、直接、病院や老人ホームにお問合せください。

指定施設一覧

施設区分 施設の名称
病院 直方病院
病院 福岡ゆたか中央病院
病院 直方中村病院
病院 高山病院
病院 西尾病院
病院 介護老人保健施設青風苑
病院 老人保健施設ゆうあい福智
病院 ユニット型介護老人保健施設ゆうあい福智
老人ホーム 養護老人ホーム芳寿園
老人ホーム 特別養護老人ホーム長光園
老人ホーム 特別養護老人ホーム愛和園
老人ホーム 有料老人ホームすみの苑
老人ホーム 有料老人ホームさわやか直方館
老人ホーム ケアハウス百寿の里
老人ホーム 特別養護老人ホームすみれそうのおがた
老人ホーム 介護付有料老人ホームたいしんかていな永満寺

投票の方法

  1. 指定を受けた施設の長に不在者投票がしたい旨を申し出てください。
  2. 施設の長が市の選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。
  3. 市の選挙管理委員会は施設の長に、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて交付します。
  4. 入院中・入所中の方が施設内で投票します。
  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を市の選挙管理委員会へ送ります。

(施設の長は、投票の内容を見ることはできません。)

※個人で選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
詳しくは、施設または選挙管理委員会にお尋ねください。

2.身体障害者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの方の不在者投票

身体の重い障がいなどにより投票に行けない方が、郵便等で投票する制度です。
身体障がい者手帳や戦傷病者手帳が交付されている方のうち、一定の障がいがある方、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている方に限られます。また、自筆による投票が難しい方を対象に、代理記載の制度があります。

<身体障害者手帳所持者のうち該当する方>

・両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者

・身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者

【代理記載制度が利用できる方】

  • 身体障がい者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障がいが、1級の方
  • 戦傷病者手帳をおもちで、上肢または視覚の障がいが、特別項症から第2項症までの方
  • 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が、要介護5の方

郵便等投票証明書をお持ちでない方

  1. 直方市選挙管理委員会宛に下記申請書及び付属書類を送付します。
  2. 選挙管理委員会から本人宛に郵便等投票証明書・投票用紙を交付します。
  3. 交付された投票用紙を自宅などで記入し、選挙管理委員会に郵送します。
【代理記載制度を利用される方】
【代理記載制度を利用されない方】

 注意事項氏名欄は必ず自書が必要です。

【請求書等送付の際の宛名】

請求書や投票用紙等の送付の際の宛名は下記の通りです。

〒822-8501

福岡県直方市殿町7番1号 直方市選挙管理委員会事務局

郵便等投票証明書をお持ちの方

  1. 直方市選挙管理委員会より投票用紙及び投票用封筒の請求書を送付します。
  2. 選挙期日の4日前までに(必着)、直方市選挙管理委員会宛に本人が署名した請求書を郵送して、投票用紙等を請求してください。
  3. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  4. 交付された投票用紙を自宅などで記入し、選挙管理委員会に郵送します。

3.出張・引越しなどで滞在している市区町村での不在者投票

直方市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や引っ越しなどで直方市外に滞在している方は、不在者投票により滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

投票の方法

  1. 選挙期日の4日前までに(必着)、直方市選挙管理委員会宛に本人が署名した請求書を郵送して、投票用紙等を請求してください。
    ※請求書の様式は、下記よりダウンロードできます。
  2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。

投票用紙等が届いたら、封筒を開封せずに滞在先・転出先の選挙管理委員会に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。

【オンラインによる投票用紙請求】

注意事項オンライン申請には、マイナンバーカードが必要です。

【郵送による投票用紙請求(不在者投票宣誓書兼請求書)】
【請求書等送付の際の宛名】

請求書や投票用紙等の送付の際の宛名は下記の通りです。


〒822-8501

福岡県直方市殿町7番1号  直方市選挙管理委員会事務局

4.期日前投票を行おうとする時点で17歳の方の不在者投票

選挙期間中に18歳になる方のうち、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方は、その時点では選挙権を有していないため期日前投票ができません。その代わり、選挙管理委員会事務局で不在者投票を行うことができます。


【投票の手順】

  1. 直方市選挙管理委員会事務局で、入場整理券を職員に渡してください。
  2. 宣誓書(兼投票用紙請求書)をお渡ししますので、必要事項を書いてください。
  3. 投票用紙と不在者投票用の封筒(内封筒・外封筒)が交付されます。
  4. 記載台で投票用紙に候補者名など(選挙により記載事項が異なります。)を記載します。
  5. 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。
  6. 外封筒に署名をし、職員に提出してください。
このページの作成担当・お問い合わせ先

総務課 総務法制係(選挙管理委員会事務局)

電話:0949-25-2334(選挙) このページの内容についてメールで問い合わせする