後期高齢者医療保険料

更新日 2024年02月28日


保険料の決まり方


後期高齢者医療制度の保険料率(被保険者均等割額、所得割率)は、都道府県ごとに2年に一度見直されることになっており、令和4年度に改定されました。次回は令和6年度に改定されます。

  • 保険料は、福岡県内どの地域でも同じ基準で算定されます。
  • 保険料は、加入者一人ひとりにかかります。

令和5年度 保険料の計算方法


保険料は被保険者ごとに計算され、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の総所得金額等(※注1)に応じて負担する「所得割額」の合計になります。

保険料額(年額)= 均等割額(56,435円)+ 所得割額〔 総所得金額等 - 基礎控除額 (※注2)〕× 所得割率(10.54%)

※注1「総所得金額等」…前年中の「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「公的年金収入-公的年金等控除」等の合計額で、各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除、扶養控除、基礎控除等)を差し引く前の金額になります。

※注2「基礎控除額」…合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。

詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。


保険料の納め方

(1)特別徴収

年額18万円以上の年金受給者は、保険料は原則として年金から天引きされます。年金支給月(偶数月)に保険料が差し引かれ、天引きされた後の年金が口座に振り込まれます。

ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、天引き対象として年金保険者から通知された年金額の2分の1を超える場合には年金から天引きされず普通徴収になります。

転入・転出、所得更正等で、年度途中で納め方が特別徴収から普通徴収に変わる場合があります。

(2)普通徴収

特別徴収の対象にならない人やその他の事情により特別徴収されない人は納付書や口座振替により市に納めていただくことになります。通常、年間保険料を7月から3月までの9回に分けて納めていただきます。

 

口座振替のお手続きについては、別ページ「口座振替について」をご覧ください。


オンライン申請について

令和4年10月1日より以下の内容については、窓口だけでなくオンライン申請も受付しております。

申請については各手続きで必要なものが違いますので、ご確認の上申請をお願いします。

ご不明な点はお問合せください。

オンライン申請における注意事項

ご利用の際には下記が必要となります。

・被保険者のマイナンバーカード

・アカウント登録またはメールアドレス認証

・Graffer社提供「Graffer Identity」アプリによるマイナンバーカードの電子署名(アプリをダウンロードできるスマートフォンが必要です。)

・署名用電子証明書の暗証番号

注意また、記載されていない申請内容について、現在はオンライン申請での受付はしておりませんので、現状は窓口にて申請をお願いいたします。(随時受付できる内容を増やしていきます。)


後期高齢者医療保険料納付証明書の交付申請について

申請内容を受付後、住民登録されているご住所(送付先を変更している場合は変更先のご住所)へ後期高齢者医療保険料納付証明書を郵送します。

【必要なもの】申請が必要な方(被保険者本人)のマイナンバーカード

申請については「後期高齢者医療保険料納付証明書のオンライン請求(外部サイト)」にて申請お願いします。

注意金融機関等で納付された日から直方市に納付の連絡があるまで一週間程度の時間を要します。申請の時期によっては、申請する直前(おおむね一週間前)に納付された後期高齢者医療保険料額が反映されない場合がありますのでご注意ください。


福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター

後期高齢者医療制度についてのご不明な点など、お気軽にお電話でお問い合わせください。

受付時間 : 平日  午前8時30分から午後5時30分(土・日・祝休日はお休み)

電話番号 :092-651-3111

FAX番号 :092-651-3901(言語・聴覚等に障がいがある人用)

※保険料の納付については、下記の直方市役所保険課高齢者保険料係へお問い合わせください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 高齢者保険料係

電話:0949-25-2116 このページの内容についてメールで問い合わせする