
高齢者(インフルエンザ・新型コロナ)の予防接種
令和7年10月1日から、予防接種法に基づきインフルエンザおよび新型コロナの定期接種が始まります。
予防接種は個人の重症化の予防を目的として実施されています。
インフルエンザの流行は11月ごろから始まり、1月ごろにピークを迎えますので年内の接種をお勧めします。
定期接種実施時期・接種回数
令和7年10月1日から令和8年3月31日の間
期間内に1人1回接種可能
接種券等の送付はありません。
対象者(インフルエンザとコロナの対象者は同じです)
接種日時点で直方市に住民票がある
・65歳以上の方
・60歳から64歳で一定の基礎疾患(※)を有する方
(※)心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級程度)
上記対象者以外の方は、任意接種(全額自己負担)で接種可能です。
接種費用
インフルエンザ | 新型コロナ | |
自己負担額 |
1,500円 | 4,700円 |
※生活保護受給中の方は、生活保護受給証明書(保護・援護課発行)があれば無料
任意接種の場合は、実施医療機関が定める額となります。
接種場所
直方市・宮若市・鞍手町・小竹町の医療機関のほか、福岡県内の広域化協力医療機関でも接種できます。
まずはかかりつけ医にご相談ください。
↓県内の接種できる医療機関の一覧を見ることができます↓
福岡県予防接種広域化実施医療機関(外部リンク:福岡県医師会ホームページ)
必ず事前に医療機関へお問い合わせ(接種の予約)をしてください。
厚生労働省の情報
その他
入院、施設入所等の理由で、契約医療機関以外で予防接種を受ける場合、接種時に、直方市が発行する「予防接種依頼書」が必要です。
詳しい手続き方法等は、「契約医療機関以外での接種を希望する方へ」のページ(内部リンク)を確認してください。
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
定期接種による健康被害の救済制度
予防接種法に基づく定期接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
詳しくは、予防接種健康被害救済制度ページ(厚生労働省)(外部リンク)をご覧ください。
任意接種による健康被害の救済制度
任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へご相談ください。