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特定空家等の略式代執行による除却について(実施報告)

更新日 2025年03月18日

以下の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第10項に基づき、略式代執行による除却を実施しました。

 


このページの作成担当・お問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

電話番号:0949-25-2050 FAX:0949-25-2555 このページの内容についてメールで問い合わせする