直方市公式ホームページ

ナビゲーションバーをスキップして本文へ

誰もが輝き、笑顔つながるまち
文字サイズ
背景色
ホーム > くらし > 住宅(移住・定住) > 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
くらし
この階層のメニュー
Acrobat Readerリンクバナー

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日 2026年03月04日

空き家の発生を抑止するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)、又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除する制度です。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を直方市都市計画課住宅政策係で発行します。

制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)


1.適用期間

以下の要件をいずれも満たすことが必要です。

  1. 相続日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  2. 平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年12月31日)までの期間に譲渡すること。

2.特例の対象となる家屋等の要件

  1. 相続又は遺贈により取得した家屋及びその敷地等は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
  2. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること。
  3. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  4. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。

相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと。(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)


3.譲渡する際の要件

  1. 譲渡価額が1億円以下であること。
  2. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  3. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること、又は、当該家屋の買主が、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォームにより現行の耐震基準に適合するか、全部を取り壊すものであること。

4.被相続人居住用家屋等確認書申請に必要な書類

(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合(別記様式1-1)

 被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居

  していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)

 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し〔相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は

  老人ホーム等入所の直前)以降居住地を2回以上移転している場合には、戸籍の附票の写しを含む。〕

 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
   また、契約の履行が確認できる書面(領収書のコピー、通帳のコピーなど売買代金の入金が確認できるもの)
 ※申請書の「譲渡日」は契約日でなく領収日等を記入してください。

 以下のいずれか
 ・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
 ・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告している

 ことを証する書面の写し
 ・当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことが

 ないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

 被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書
  ※換価分割の場合は、遺産分割協議書等の相続人の数を明らかにできる書類

(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(別記様式1-2)

「(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合」で挙げたの書類

 被相続人居住用家屋取壊し後の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書の写し
  ※換価分割の場合は、遺産分割協議書等の相続人の数を明らかにできる書類

 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真


(3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォームにより現行の     耐震基準に適合するか、全部を取り壊す場合(別記様式1-3)

「(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合」で挙げたの書類

 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォームにより現行の耐震基準に適合する

  又は全部を取り壊すことを約したことが分かる書類

耐震基準に適合した場合

「(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合」で挙げたの書類

 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し及び耐震基準に適合した日付が確認できる書類

全部を取り壊す場合

「(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合」で挙げたの書類


(4)被相続人が老人ホーム等に入居していた場合                         (上記1、2に加え、以下の書類が必要になります。)

 認定を受けていたこと等を証する介護保険の被保険者証等の写し及び入所等していたことを証する老人ホーム等

  入所時の契約書の写しなど「老人ホーム等に入所していた」場合に該当することを明らかにする書類。

 以下のいずれか
  ・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  ・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録


5.提出方法

4階41番窓口、都市計画課まで提出をお願いします。また、市が確認を行った申請書の受け取りを郵送で行うことも可能です。


6.申請にあたっての注意事項

  • 相続人が複数存在し、各相続人が控除の適用を受けようとする場合は、1人ずつ申請書を作成してください。  (申請書を一つにまとめないでください。)
  • 提出書類は、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」のほか、本ページに記載した提出書類が揃っているかご注意ください。

被相続人居住家屋等確認申請書

「被相続人居住家屋等確認書」の交付申請については、適用条件・必要書類が各ケースにより異なるため、

事前に直方市都市計画課住宅政策係へご相談ください。

 家屋と土地を譲渡する場合はこちら

 土地のみを譲渡する場合はこちら

 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォームにより現行の耐震基準に適合するか、

全部を取り壊す場合はこちら






このページの作成担当・お問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

電話番号:0949-25-2050 FAX:0949-25-2555 このページの内容についてメールで問い合わせする