セーフティネット保証4号の指定について
令和7年8月7日より令和8年3月16日まで、直方市が「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨を伴う災害」に関するセーフティネット保証4号の対象地域に指定されました。
セーフティネット保証4号の市町村認定を受ける場合は、商工観光課(電話番号:0949-25-2159)までお問い合わせください。
●認定の概要につきましては、セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要【中小企業庁ホームページより】 (114KB; PDFファイル)をご確認ください。
●認定書の有効期限は、認定日から30日間です。
●申請者名を自署する場合の認定申請書の押印を廃止しました。(令和3年2月17日)
●売上高の減少率は、セーフティネット減少率確認表 (17KB; MS-Excelファイル)よりご確認ください。
セーフティネット保証4号とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
詳細は、セーフティネット保証制度(中小企業庁)【外部リンク】をご確認ください。
認定基準及び提出書類
認定基準
1.指定地域において3ヶ月間以上継続して事業を行っている中小企業者(直接被災者・間接被災者)であること。
2.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後の最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
1.申請書
| 認定基準 | 内容 | 申請書様式 |
| 4-① |
災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
Word版 (55KB; MS-Wordファイル) |
| 4-② |
創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
Word版 (55KB; MS-Wordファイル) |
| 4-③ |
創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
Word版 (55KB; MS-Wordファイル) |
2.1.を作成するにあたり使用した最近1か月、および前年同月とその後2か月を含む前年の売上高確認資料と、今後2か月の売上高等の見込みを記載した資料(売上高等の減少の理由を記載) 1部
(例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等 (月毎の売上金額が円単位で確認できるもの)
個人の場合は確定申告書第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書(必須)
3.認定基準の認定にあたり事業開始年月の分かる疎明資料 1部
(例)履歴事項全部証明書や個人事業の開業届書などの写し
注意:履歴事項全部証明書は発行から3か月以内のもの、写し可
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
申請の委任について
1.委任状 Word版 (18KB; MS-Wordファイル)、PDF版 (76KB; PDFファイル)
基本的には申請者本人による申請となりますが、金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を
持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
指定の期間
令和8年3月16日(月曜日)まで

