
生産性向上特別措置法のご案内
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると中小企業の業況は回復傾向にあるものの、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進んでいる設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るものです。
先端設備等導入計画の概要
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先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において定められた、中小企業・小規模事業者等が設備投資を行い、労働生産性を図るための計画です。
- この計画は、所在している市区町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産の特例や金融支援を受けることが可能です。(支援の内容により、一定の要件があります。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から適用対象に一定の「事業用家屋」及び「構築物」を加え、生産性向上特別措置法の改正を前提に、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長する予定です。
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
令和2年12月28日(金曜日)に、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印が廃止されました。これに伴い、様式の一部を変更しております。
「認定確認支援機関確認書」及び「工業会証明」については、現在(令和 3年 1月)関係機関と調整中のため、押印は必要となりますのでご注意ください。
直方市の導入促進基本計画について
直方市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定を行い、国より同意を得ました。
直方市導入促進基本計画 (151KB; PDFファイル)
認定を受けられる中小企業者の規模
認定を受けられる中小企業者の規模 | ||
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業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
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計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 (労働者数または労働者数×1人あたりの年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の利用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
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固定資産の特例について
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他要件 |
〈建物〉
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特例措置 | 償却資産(対象設備)に係る固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに減免 |
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、上記の一定要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備等導入計画の申請書類について
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請等様式
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先端設備等導入計画に係る認定申請書 (25KB; MS-Wordファイル
)
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先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例 (192KB; PDFファイル
)
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先端設備等に係る誓約書 (20KB; MS-Wordファイル
)(申請時に工業会等による証明書が提出できる場合は提出不要)
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先端設備等に係る誓約書 建物 (19KB; MS-Wordファイル
)
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先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (22KB; MS-Wordファイル
)
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変更後の先端設備等に係る誓約書 (20KB; MS-Wordファイル
) (変更申請時に工業会等による証明書が提出できる場合は提出不要)
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変更後の先端設備等に係る誓約書 建物 (19KB; MS-Wordファイル
)
令和2年12月28日(金曜日)に、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、ご提出の際はこのページに掲載されている新しい様式をご利用ください。
〈先端設備とともに事業用家屋を導入する場合、以下の書類が必要になります。〉
- 建築確認済証
- 建物の見取り図(同時に導入する先端設備が記載されているもの)
- 先端設備の購入契約書
(2)認定経営革新等支援機関による確認書
先端設備等導入計画に関する確認書 (14KB; MS-Wordファイル)
(3)工業会等による証明書
中小企業庁ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
認定書または不認定書(A4サイズ)および申請書(先端設備導入計画含む。)の写しの交付に対して、ご郵送を希望される方は、返信用封筒をご準備の上、返信用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼ったものを申請時に併せてご提出ください。