
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定について
セーフティネット保証の市町村認定を受ける場合は、商工観光課(電話番号:0949-25-2156)までお問い合わせください。
●認定書の有効期限は、認定日から30日間です。
●足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者について、令和3年1月6日(水曜日)から、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
●申請者名を自署する場合の認定申請書の押印を廃止しました。(令和3年2月17日)
●金融機関の方、初めて申請される方はセーフティネット認定のよくあるお問合せ (714KB; PDFファイル)をご確認ください。
●売上高の減少率は、SN減少率確認表 (50KB; MS-Excelファイル)よりご確認ください。
セーフティネット保証5号とは
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。ただし、セーフティネット4号とは同枠となり保証限度額は合わせて2億8千万円となります。
詳細は、セーフティネット保証制度【中小企業庁】(外部リンク)をご確認ください。
認定基準
国が指定した不況業種に属する業種に属する中小事業者であって、以下の(イ)と(ロ)のいずれかの基準を満たすこと。
指定業種
全業種指定(令和2年5月1日)
基準
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ロ)に該当する場合は別途、商工観光課までご連絡をお願いします。
(注意)創業1年未満の場合は算定基準が異なります。
創業1年未満でセーフティネット5号の認定を希望される場合は商工観光課までお問合せください。
提出書類
基準(イ)の提出書類 (注意)新型コロナウイルスの影響による場合
新型コロナウイルス感染症による影響によるものについては認定基準が最近3か月の売上高等から最近1か月の売上高等と今後2か月の売上高見込みの合計に緩和されます。
該当する場合は下記の様式をご利用ください。
注意:「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較でもできます。
申請書の「A」に「最近6ヶ月平均」、「B」に「前年同月6ヶ月平均」の値を記入してください。
申請書
1.業種が単一業種で指定業種、もしくは営んでいる業種が全て指定業種
5号認定申請書Word版 (17KB; MS-Wordファイル)、PDF版 (103KB; PDFファイル)
記載例 (94KB; PDFファイル)
添付資料
2.最近3か月および前年同期の売上高確認資料 1部
例:月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等
(月別の売上金額が円単位でわかるもの)
個人の場合は確定申告書B第一表および青色申告決算書又は収支内訳書等
3.法人の場合は、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)1部
注意:発行から3か月以内のもの、写し可
個人の場合は、確定申告書1部
注意:最新のもの、写し可
4.許可が必要な業種は許可証の写し
委任状
1.委任状 Word版 (18KB; MS-Wordファイル)、PDF版 (76KB; PDFファイル)
基本的には申請者本人による申請となりますが、金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を
持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
認定期間
令和3年6月30日まで