固定資産の所有者がお亡くなりなられた場合の手続き
固定資産の所有者がなくなられた場合の手続き・課税について
直方市内に土地または家屋を所有されている方がお亡くなりになった場合、新たに所有される方(相続人)は現所有者であることの申告をしなければなりません。(地方税法第384条の3)
この申告に基づき、相続登記が完了するまでの間、現所有者代表者の方に納税義務者として納税通知書を送付させていただきます。
相続人の方は現所有者であると知った日の翌日から3か月を経過した日までに現所有者の申告を行ってください。
固定資産現所有者申告書(兼相続人代表者指定届) (196KB; PDFファイル)
なお、この申告がなく相続登記の申請もしていない場合は、市が現に所有している者の代表者を指定することがあります。
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※※※申告にあたっての注意※※※ ■現所有者が納税義務者となり、納税通知書は、現所有者の代表者宛てに送付されます。 ■口座振替をご利用されていた方は、あらためて口座振替のお手続きが必要です。 ■固定資産税の納税義務者の変更(固定資産現所有者申告書(兼相続人代表者指定届)の提出)をしていただいても、相続税や登記変更(名義変更)の手続きをしたことにはなりません。別途法務局で相続登記の申請が必要(令和6年4月1日から申請義務化)です。 👉詳しくは法務局ウエブサイト【外部リンク】をご覧ください。 |
相続のお手続きに関する委任状について
固定資産税の手続きにおいて委任状の様式は特に決められたものはありません。固定資産税の相続に関する委任状については記載例を参考に委任事項をご記入ください。
参考:委任状(例) (63KB; PDFファイル)
相続関係図 (73KB; PDFファイル)
固定資産の所有者が亡くなられた年度以後の分の年度分の固定資産税・都市計画税について
次の賦課期日までに法務局に相続登記の手続きが完了した場合は、相続登記により新たに土地・家屋の所有者となった方が、その年度の納税義務者となります。
心当たりのない納税通知書や納付書が届く場合について
亡くなられた方(被相続人)と納税通知書を受け取られた人の関係によっては突然身に覚えのない税金の通知書が届くということがあります。相続人によっては、被相続人が亡くなられたことすら知らないということもありますが、相続人の方に税金を納付する義務は相続されます。
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ご自分以外の相続人を教えてほしいという問い合わせをいただくことがありますが、個人情報になりますのでお伝えすることができません。 代理でお尋ねいただく場合には、委任状や相続関係図(亡くなった方と各相続人の関係が分かる「家系図」のようなもの)などの資料をご用意ください。
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未登記家屋の所有者変更の届け出
法務局に登記をしていない建物は、法務局で新所有者名で登記をしていただくか、「未登記家屋の所有者届出書」のの提出をしていただく必要があります。
登記の有無については、課税明細書等で確認ができます。家屋番号欄に家屋番号の記載がなければ、未登記家屋です。
未登記家屋の所有者変更に必要な書類
1.未登記家屋の所有申告書および家屋補充課税台帳名義人変更届
2.未登記家屋の所有権が変わったことが確認できる書類のコピー
(遺産分割協議書、遺言など)
家屋所有申告書(様式) (34KB; PDFファイル)
家屋補充課税台帳名義人変更届(様式) (49KB; PDFファイル)
相続に関して専門家に相談したい場合
法テラス福岡(外部リンク)0570-078359
福岡県司法書士会(外部リンク)0570-783-544
福岡県行政書士会(外部リンク)092-641-2501
福岡法務局直方市局〒822-0015直方市新町2丁目1番24号電話:0949(22)1144(代表)

