固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度について
使用者を所有者とみなす制度について
固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)現在の所有者に課税されますが、所有者が不明な場合は課税の公平性を確保するために、その使用者を所有者とみなして課税することができることとなりました(使用者課税)。
使用者に課税されるとき
●固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合(地方税法第343条第4項)
●市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(上記を除く。)(地方税法第343条第5項)
なお、この制度により、使用者に課税することになった場合は、あらかじめ、その旨が通知されます。
使用者とは
継続して固定資産を使用している事実が客観的に確認できる者や、その固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受し行政サービスとの間に一般的な受益関係が認められる者のことを言います。
所有者不明土地等に係る固定資産税への対応(総務省ホームページ)

