
盛土規制・開発行為
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
令和7年10月1日以降に規制区域内で一定規模以上の盛土や切土を行う場合、事前に盛土規制法に基づく福岡県知事の許可が必要となります。
審査基準や申請書等の様式は福岡県のHP をご覧下さい。
都市計画法に基づく開発行為について
直方市全域が、都市計画区域の非線引区域です。
無秩序な開発を抑制するため、3,000平方メートル以上の土地に建築目的で土地の区画形質の変更を行う場合、事前に都市計画法に基づき、「開発行為」について福岡県知事の許可が必要となります。
審査基準や申請書等の様式は福岡県のHP をご覧下さい。
【公園設置の緩和について】
※この条例に基づき公園、緑地又は広場を設置しない場合でも都市計画課公園街路係と必ず協議してください。
(周辺の公園の配置状況等によっては公園の設置をお願いする場合があります。)
3,000平方メートル以上の開発行為において、開発区域面積の3パーセントの公園、緑地又は広場の設置が義務づけられています。
公園の維持管理や事業者の負担軽減を図るため、「直方市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例」を制定し、公園、緑地又は広場の設置が必要な開発区域面積の最低限度を1ヘクタール(10,000平方メートル)に緩和しました。
「直方市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例」 (62KB; PDFファイル)