
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき、公共事業の円滑な推進のため、地方公共団体等は一定規模以上の土地について、「取引の届出」や「買取希望の申出」により、情報を得、優先的に協議を行う機会が与えられています。
地方公共団体等は、上記の届出・申出を受理した日から3週間以内に買取を希望する地方公共団体等の有無を届出・申出者に通知します。なお、買取の希望があった場合、地方公共団体等は優先的に協議する機会を得るものであり、地権者の意志に反して土地を買い取るものではありません。
届出が必要な土地(法第4条)
土地の所有者が下記のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に届出が必要です。
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地…200平方メートル以上
※土地計画によってその位置及び種類が定められた都市施設(都市計画道路など)に一部でもかかり、取引の
総面積が200平方メートル以上であること
- 都市計画区域内(直方市全域)…10,000平方メートル以上
ただし、次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。
a.国または地方公共団体等に有償で譲渡しようとするとき
b.都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地であるとき
c.過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体等と協議が成立しない等の理由により下記の譲渡制限
期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとするとき
申出ができる土地(法第5条)
土地の所有者が地方公共団体等による下記の土地の買い取りを希望するときは、申し出ることができます。
- 都市計画区域内(直方市全域)…100平方メートル以上
土地の譲渡制限
公拡法の届出・申出をした場合、次の一定期間は土地の譲渡が禁止されます。
(1)買取の協議を行う旨の通知があったとき…通知のあった日から3週間
(この期間中に協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
(2)買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき…その通知があった時まで
(3)(1)または(2)の通知がないとき…届出・申出をした日から3週間
違反した場合
次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合
提出書類
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土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書 (41KB; MS-Wordファイル
)土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書 (100KB; PDFファイル
)
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
- 公図の写し
- 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
記載要領 (201KB; PDFファイル)
※R3年度より届け出様式の変更に伴い、押印が必要な箇所は無くなりました。
場合によって必要なもの
- 地積測量図…分筆を伴う場合
- 委任状…届(申)出者が代理人の場合
- 相続関係図および相続人(届(申)出者)と被相続人の関係がわかる戸籍謄本…相続がある場合
- 住民票等…届(申)出者の住所が登記簿謄本と異なる場合
- 法人登記簿謄本(現在事項証明書等)…届(申)出者が法人で、住所または名称が土地登記簿謄本(登記事項証明書)と異なる場合等
届出窓口
直方市役所企画経営課企画経営係(市庁舎3階)