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令和6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金

更新日 2025年07月29日

お知らせ

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、「令和6年度に新たに住民税が所得割課税から非課税または均等割のみ課税となる世帯」に対し、1世帯当たり10万円を支給します。

また、上記対象世帯のうち、18歳以下の児童が含まれる世帯に対し、児童1人当たり5万円を併せて支給します。

なお、令和5年度の価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)の支給対象だった世帯は、今回は給付金の支給対象ではありません。

※受付は終了しました。


対象となる世帯

令和6年6月3日において直方市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する世帯


1.世帯全員が令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯

(住民税が課せられていない人のみで構成されている世帯)


2.世帯全員が令和6年度に新たに住民税が均等割のみ課税となった世帯

(住民税所得割が課せられていない人のみで構成されている世帯)

※必ず定額減税される前の課税状況で該当するかご確認ください。


対象とならない世帯

1.令和5年度価格高騰重点支援給付金(追加分)【7万円】支給対象世帯

2.令和5年度価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)【10万円】支給対象世帯

3.他市区町村での同趣旨の給付金の支給対象だった世帯

4.住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯

5.租税条約による住民税の免除を受けている人を含む世帯

給付金額

1世帯当たり10万円

そのうち18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円を加算

※本給付金は、差押禁止および非課税対象です。

 

手続き方法

「支給決定通知書」が届いた世帯(原則お手続きは不要です)

市で税情報を把握しており支給要件に該当すると思われる世帯のうち、市が給付金支給口座を把握している世帯には、8月5日に「支給決定通知書」を送付しております。内容を確認し、変更等がない場合はお手続き不要です。過去に直方市が給付金等を支給した口座・児童手当受取口座・マイナンバーで登録された公金受取口座のいずれかの口座(※)へ8月30日に振り込み予定です。市からの給付金を装った詐欺等にご注意ください。

※本給付金の支給を希望しない方または振込口座を変更される方は、8月20日までに電子申請または郵送にてお手続きしてください。また、氏名が変更になっていないか、口座を解約していないか等のご確認をお願いいたします。


※受付は終了しました。


「支給要件確認書」が届いた世帯(お手続きが必要です)

市で税情報を把握しており支給要件に該当すると思われる世帯のうち、市が給付金支給口座を把握していない世帯、または支給口座は把握しているが支給要件について特に確認が必要な世帯には、8月5日以降に順次「支給要件確認書」を送付しております。確認書が届いた世帯は、確認書の内容を確認し、必要事項を記入して、10月31日までに電子申請または郵送にてお手続きしてください。

振り込みは、市が確認書を受理した日から30日以内(目安)です。提出された書類に不備があった場合、受理した日に関わらず振り込みは遅くなります。また、場合によっては支給できないこともありますので、申請前に不備がないか必ず確認してください。

なお、振り込み通知は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。

お手続き方法や支給予定日等の詳細については、送付するご案内書類をご覧ください。


※受付は終了しました。


「申請書」が届いた世帯(申請が必要です)

世帯の中に未申告者を含んでいる世帯など、市で税情報が確認できず、支給要件に該当するかどうか分からない世帯については、8月5日以降に順次「申請書」を送付しております。申請書が届いた世帯は、申請書の内容を確認し、支給要件に該当する場合のみ、必要事項を記入して、10月31日までに郵送にてお手続きしてください。

振り込みは、市が確認書を受理した日から30日以内(目安)です。提出された書類に不備があった場合、受理した日に関わらず振り込みは遅くなります。また、場合によっては支給できないこともありますので、申請前に不備がないか必ず確認してください。

なお、振り込み通知は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。

お手続き方法や支給予定日等の詳細については、送付するご案内書類をご覧ください。


※受付は終了しました。


「申請書」が届かないが対象となる世帯(申請が必要です)

令和6年度の税情報の確定後の修正申告によって課税情報が変わった方、扶養主と離婚・死別された方、特別な配慮を必要とする方(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方、措置入所等児童、措置入所等障害者・高齢者等)等については、市から案内は届きませんが、支給要件を満たすと支給対象となる可能性があります。詳しくは直方市価格高騰給付金事務局コールセンターにお問い合わせください。

給付要件に該当すると思われる方で案内書類が届かない場合は、直方市価格高騰給付金事務局コールセンターにお問い合わせください。


※受付は終了しました。


こども加算の支給について

本給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた方)を扶養している場合、児童1人あたり5万円を加算した額の給付金を支給します。

令和6年6月3日において同一世帯となっている児童については、「支給決定通知書」、「支給要件確認書」または「申請書」に児童の氏名を記載していますので、ご自宅に届いた書類にて10月31日までにお手続きしてください。

令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童または住民票は別だが同一生計内で扶養している児童がいる場合は、「支給決定通知書」または「支給要件確認書」が届いた世帯については、別途児童追加給付申請書による申請が必要です。「申請書」が届いた世帯については、ご自宅に届いた申請書の裏面に対象児童の情報について記載し、10月31日までに申請をしてください。

※申請期限直前に出生予定が有る場合で、追加児童の申請が申請期限までに間に合わない場合は、前もってご相談下さい。


児童追加給付申請書 (109KB; PDFファイル)

児童追加給付申請書(記載例) (198KB; PDFファイル)


※受付は終了しました。


注意事項

DV等を理由に直方市に避難している方

DV等を理由に、他の市区町村から住民票を移さずに直方市にお住まいの方は、直方市で給付を受けられる場合があります。詳細は直方市価格高騰給付金事務局コールセンターにお問い合わせください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意下さい

国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話、メールや郵便等があった場合は、コールセンターや警察相談専用電話(「#9110」番)または最寄りの警察署にご連絡ください。

制度の全体像は内閣府ホームページをご覧ください

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)

各種給付の詳細(内閣官房ホームページ)

問い合わせ先

直方市価格高騰給付金事務局

コールセンター電話番号:050-1750-6859

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝、12月29日から1月3日を除く)

※ご自身の世帯が対象であるかどうかの回答については、個人情報保護の観点からお電話ではお答え出来ませんので予めご了承下さい。 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

保護・援護課 援護係

電話:0949-25-2134 ファックス:0949-25-2135

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